市街化調整区域の規制緩和

先日、市民タイムスに
「市街化調整区域の規制
 集落地区指定で緩和」
と言う記事が載っていました。

市街化調整区域の規制緩和

松本市は都市計画区域に指定されています。

都市計画区域内では
住宅はおもにこのへん、工場はここらへん、
と言ったぐあいに
建物をある程度用途ごとに計画的に建てていく
「市街化区域」
と、
いま建っている建物以上は
建物を建てちゃいけません、
という
「市街化調整区域」
に分けられます。

市街化調整区域の規制緩和


「景観がいいからここにマイホームを建てよう」
といって、
田んぼの真ん中に次々と家が建ってしまったら
住んでいる方はいいかも知れませんが、
景観的にはあまりよろしくありません。

そこで規制が必要になってくるわけです。


ところがウチの近所なんかもそうなのですが、
けっこうな住宅地と思えるところでも、
市街化調整区域に指定されてたりするんです。

そういったところでは
基本的には今ある建物を建て替えるようなカタチでしか
家を建てられません。


いい条件の土地が売りに出されていても、
市街化調整区域のために家が建てられない、
ということが結構あるんです。


それどころかご自分の持っている土地でも
「まわり家ばっかりなのに、なんで家が建てられないの?」
なんてことも。


そこで今回、
松本市が条例でこの制限の緩和を検討しているそうです。


これによって
「住宅に囲まれた農地に第3者が家を建てたり、
 転居した農家分家の空き家を購入したり、
 といった活用が可能になる。」
そうです。


これまで
本来の市街化抑制の目的とはちょっとずれて、
まったく問題ないような土地でも
「調整区域内だからゼッタイだめ!」
だったものが、
実情にあわせて建てられるようになれば
これはよろしいんじゃないでしょうか?


もちろん、
きちんと守るべきところは
しっかりと規制した上でですが。



ホント杓子定規で
「なんでこんなことさせるのか、訳わかんない」
ってことがいろいろありますので、
ぜひともいろんな方面で
実情にあった対応をお願いしたいところです・・・。





タグ :法律・制度

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